2017年4月13日 17:55
高齢者だからって説明もなしに高価なガス給湯器を販売…法的な問題は?
しかし、息子さんは激怒しました。
「褒めてる場合か、そんなの詐欺じゃないか!絶対そこで買うな!」
■息子が激怒した「悪徳なやり口」
なぜ息子さんは激怒したのでしょう?
実は母親は、業者から機種の説明を一切受けていませんでした。機能により、値段がだいぶ違うのです。
ところが、選択肢を示さずに説明もなく前と同じ最上位機種をもっとも高価な機種を高い代金のまま値引きなしで売ろうとしていました。これも調べてみると値切り交渉で、半額近くまで値が下がることがわかりました。
このように、業者が説明を怠り、高い値段で売りつけようとしたことに息子さんは激怒したのです。それを褒めるなんて、というわけです。
■情報格差の罠を考慮した法律がある!
しかし、ここで疑問が湧きます。聞かなかった母親のほうが悪いのでしょうか?
星野法律事務所の弁護士、星野宏明先生にお伺いしました。
「このケースでは事業者と一般消費者の情報格差がはっきりしています。このような情報格差を考慮して、一定の場合に契約取消ができる“消費者契約法”が用意されています。
虚偽の事実を説明して誤信させて購入契約させている場合には、たとえ商品を提供していても刑法上の詐欺罪になるケースはあります。