くらし情報『高齢者だからって説明もなしに高価なガス給湯器を販売…法的な問題は?』

2017年4月13日 17:55

高齢者だからって説明もなしに高価なガス給湯器を販売…法的な問題は?

など“消費者契約法”が定める取消事由があれば取消の上、代金返還が可能です」(星野弁護士)

なぜ機種について一切説明をしなかったのかを業者に迫り、クーリングオフも辞さないという態度で息子さんが交渉をすることで、仮に契約していたとしても戦うことは可能でしょう。

修理で済むかどうか見てもらうために業者を呼んで、その場で全交換といわれた場合はともかく、最初に「買い替えたい」と呼んだ場合はクーリングオフ適応外になる場合もあると星野弁護士は指摘します

■実際に裁判になるケースはある?

「刑事事件は、詐欺罪の構成要件を満たしていれば立件もありえます。

クーリングオフや契約取消代金返金だけの場合、消費者事件は金額は少ないことが多く、弁護士に相談して裁判を起こすのは費用倒れに終わることが多いので、よほど高額な被害でない限り裁判までというケースは少ないのが実情です。

被害額が少額の場合、実際には消費者生活センターなどに相談して解決することも多く、妥当ともいえます」(星野弁護士)

手を打つのが遅く、購入されていた場合は、あきらめずに業者と消費者センターへの交渉を。また、弁護士の知人がいれば、内容証明を出してみると悪徳業者も態度を豹変させるかもしれません。

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