くらし情報『大麻以外に所持するだけで違法になるものって何がある?』

2017年6月7日 22:40

大麻以外に所持するだけで違法になるものって何がある?

これは、一般には所持を禁止すべき物であっても、医療や学術研究、または適切な管理の下では有効に活用できたり、必要不可欠な場合が多くあるからです。

他方で、所持が禁止される物を製造する道具や原料の所持も禁止される場合もあります。これは、所持が違法とされる場合を広く捉えるものといえます。

以下、所持が規制・禁止されているものをご紹介します。

■乱用される薬物

薬物乱用は社会だけでなく、使用者へもその悪影響が大きいことから、各種薬物に法規制が行われています。他方で、薬物は医療や学術研究へ有用であることから、許可等を得たときには所持が認められています。

「大麻」「向精神薬」「覚せい剤」「あへん」などの所持が禁止されています。

医薬品は、医療へ有用ではありますが、その反面、乱用すればその弊害は明らかです。

そのため、許可等のない「指定薬物」の所持が禁止されています。危険ドラッグ(違法ドラッグ)と呼ばれるものは、この規制により、所持が禁止されています。

■毒など危険な物

危険の薬品として、「特定毒物」「サリン等」の所持が禁止されています。

「サリン等」

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