くらし情報『大麻以外に所持するだけで違法になるものって何がある?』

大麻以外に所持するだけで違法になるものって何がある?

これは、その物の持つ能力や危険性から、取扱いを国として管理する必要が認められるからであるといえます。

具体的には、「原子核分裂等装置、放射性物質」「核燃料物質」「放射性同位元素」の所持が禁止されています。

■わいせつな物

昨今、報道されることが多くなってきた、「児童ポルノ」はその所持が禁止されています。

平成26年改正前は、他者への提供等の目的による所持が禁止されていましたが、改正により、自己の性的好奇心を満たす目的による所持も禁止され、処罰範囲が拡大されました。

「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」については、従前から刑法により所持が禁止されています。


■生活上の注意

そのほかにも、所持を禁じる法律はいくつかありますが、日頃生活をしているなかで所持が禁止されているものを手に入れる機会は多くありません。

街中のお店で手に入るものであって、必要な理由があって所持しているものであれば、基本的には法律に触れる心配をすることはありません。

薬局で買った薬が違法な薬物ではないかとか、観葉植物として購入した植物に違法な病原体や薬物が含まれているのではないかと心配していては、日常生活をおくることもままならなくなってしまいます。

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