相次ぐ高齢者のペダル踏み間違え…認知症を患っていたら罪に問われない?
では、事故を起こした高齢者が認知症だったら?
「これは認知症の進行具合によっては、刑事罰の責任能力がなく加害者本人は無罪となります。民事の場合は、運転していた加害者に監督義務者がいる場合、その人が相当の注意を尽くしていたと認められなければ、監督義務者が本人の代わりに賠償責任を負います。
認知症が軽度だったり、減弱がある場合は、有罪に問われますが、執行猶予が付される場合もありえます」
■認知症が認められたら運転させない環境を作る
重度の認知症を患う高齢者が車を運転するというのは、非情に怖いことです。
あげく、交通事故を起こして巻き込まれた側にとっては「そもそも、そんな人間が監督義務者が同乗していたとしても、運転させるのが間違っている」と憤りを感じるはずです。
となると民事でなんとかしたいと訴えることになるのですが、星野弁護士によれば
「認知症患者を介護している親族の負担と責任のバランスも考慮しなければならず、介護に疲弊していたり、運転ではいちいちどちらのペダルを踏んでいるか見るのは困難でしょう。また、高齢者が高齢者を介護することも珍しくなく、監督義務者に賠償するだけの資力がない場合もあります。