くらし情報『「痩せなければクビ」モデル事務所から警告…太って解雇は合法?』

「痩せなければクビ」モデル事務所から警告…太って解雇は合法?

また実際に痩せることができなかったとして当該モデルを解雇した場合、違法性を問われないのでしょうか?

法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。

■「痩せなければクビ」は違法?

「合法(解雇が有効)となる場合もあると考えます。まず、労働者の解雇について、一般論を確認いたしますと、

労働者が契約社員の場合、契約期間が定められており、その契約期間中は簡単に労働者を解雇できません。どうしても解雇したい場合には「やむを得ない事由」が必要です(民法628条・労働契約法17条1項)。

労働者が正社員の場合、契約期間の定めはありませんが、労働者を解雇する場合には、まず原則として30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払わなければないとされています(労働基準法20条1項)。

そして、解雇予告・解雇予告手当の条件を充たせば解雇が有効かというと、必ずしもそうではなく、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするとされています(労働契約法16条)。つまり、労働者の解雇は簡単に認められるものではありません。

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