くらし情報『電車の窓ガラスが破損…乗客が怪我をしたら責任はどこへ?』

電車の窓ガラスが破損…乗客が怪我をしたら責任はどこへ?

まず、旅客運送に関しては、商法は590条1項で、次のように定めています。

「旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人カ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス」

これは、鉄道などの旅客運送において乗客が損害を負った際には、旅客運送上の注意を怠っていなかったことを旅客運送会社自身が証明しない限り、その会社が損害賠償責任を負うとするもので、今回のケースでは、いずれの場合においても、鉄道会社が注意を怠ったかどうかがポイントとなります。

以下、この前提を基に(1)、(2)、(3)について考えてみます。

■(1)満員電車に詰め込まれた乗客の圧力によって割れた場合

まず、通常想定しうる乗車数を超えているにも関わらず、駅員や乗務員等が乗車規制などの措置をとらなかったため、電車の窓ガラスが車内からの乗客による圧力に耐えられず割れてしまい乗客が怪我をしたというような場合についてです。また、整備不良等によって窓ガラスに欠陥が生じており、それに満員電車の乗客による圧力が加わったことによって窓ガラスが割れ、乗客が怪我をしたような場合には、鉄道会社が旅客の運送に関し注意を怠っていたといえそうなので、鉄道会社は損害賠償責任を負うことになると思われます。

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