以下で述べる取締法規において過失犯を処罰する規定はありませんので、うっかり(過失)ではなくわざと(故意)外国の通貨で支払いをしたときは犯罪が成立することがあります。
例えば、スーパーや飲食店において日本円と外国通貨を間違わせる方法で商品・サービスの提供を受ければ詐欺罪が成立しますし、上記の変造500ウォンを500円の代わりに自動販売機で用いたように機械の誤作動により利益を得た場合は窃盗罪が成立します
なお、故意に外国の通貨で支払いをした場合に限りませんが、偽札や通貨偽造などを規制する法律は刑法のほかにも、
・通貨及証券模造取締法(通貨の模造品製造を規制)
・紙幣類似証券取締法(紙幣類似の機能を有するものの発行規制)
・すき入紙製造取締法(すかしの入った紙の製造規制)
・外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律(偽造外国通貨流通行為等の規制)
があります。中には初めて知る法律もあるかもしれませんね」(木川弁護士)
■外国通貨での支払いが許される場合
「大手量販店、ホテル、外国人旅行者の多い地域の商店街などでは、外国通貨での支払いができます。