また、クレジットカード決済の際に、日本円で支払うか外国通貨で支払うかを選べることもあります。
もちろん、このように外国通貨での支払いができる場合であっても、日本円で支払うと言ったのに誤って外国通貨での決済とされてしまったような相手に過失がある場合を除いては、為替レートによる差損の返金要求はできません。
ウェブ決済やビットコイン等の仮装通貨の流通に伴い、現在では必ずしも日本円で買い物をすることが必須ではなくなっています。
それに伴い、通貨に関する犯罪は、現金の偽造やつり銭詐欺という単純なものではなく、投資話・投資スキームに関する高度なものになってきていますので、皆さんは巻き込まれたり騙されたりしないように注意してくださいね」(木川弁護士)
「故意に」外国の通貨を使用した場合は、罪に問われることがあるようです。「うっかり」の場合は罪にならないとはいえ、無用なトラブルに巻き込まれないよう気をつけたいですね。
*取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。