高速道路での煽り運転…遭遇した場合どう対処すればいい?
をして、人を負傷させた場合には15年以下の懲役。
人を死亡させた場合には、1年以上の有期懲役が科されることになります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条4号危険運転致死傷罪)。
これら煽り行為をされたことを証明するためには、ドライブレコーダーなどによって動画を残しておくことが一番有力だと思われます。
ただし、運転者が運転しながらスマートフォンなどによって録画をするのは、事故を起こす危険があり、運転者の遵守事項(道路交通法71条5号の5)に違反する危険性もありますので、自動車の運転中には、運転者は動画を撮らないようにしましょう」(大達弁護士)
■窓を開けずドアロックをして身を守る
では、煽り運転や煽り行為をされたときには、どのように対処したらいいのでしょうか?
「煽り行為をされた場合には、まず自身の身を守るようにしてください。煽り運転者は先に行かせるか、進路妨害をされたら減速して安全な場所に停車した上で、扉を開けられないようにしっかりドアロックをかけ、煽り運転者から求められても窓も決して開けず、速やかに110番をして警察に連絡しましょう。