2017年11月3日 22:40
高速道路での煽り運転…遭遇した場合どう対処すればいい?
不必要なクラクション(54条2項)
高速道路上における停車(75条の8第1項)
が規定されています。
以下、各行為の罰則をまとめると、
・危険を回避する必要がないにもかかわらず急ブレーキをした場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(119条1項1号の3)
・車間距離を保持しなかった場合には、高速道路の場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(119条1項1号の4)、それ以外の場合には5万円以下の罰金(120条1項2号)
・無理な進路変更をした場合には、5万円以下の罰金(120条1項2号)
・高速道路以外の駐停車禁止場所における停車をした場合には、15万円以下の罰金(119条の2第1号)
・不必要なクラクションを鳴らした場合には、2万円以下の罰金又は科料(121条1項6号)
・高速道路上における停車をした場合には、15万円以下の罰金(119条の2第1項2号)
となっています。
また、幅寄せ行為については、暴行罪(刑法208条)に当たるとした裁判例もあります。(※1)
さらに、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」