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日本の正月に欠かせない食材、餅。その歴史は古く、縄文時代から食べられていたといわれています。日本人に最も愛された食べ物と言っても、過言ではないかもしれません。
現在も親しまれる餅ですが、人間の生命を奪うことも。正月には、高齢者を中心に喉に詰まらせ、窒息死する事案が毎年発生しています。
このような場合、責任は誰が負うのでしょうか。そして、損害賠償を請求可否についても気になるところです。
■責任は誰に?
まず、実際に餅を製造した会社に責任を追及することが考えられます。
この場合、消費者と製造業者との間に直接の契約関係はないので、民法709条の不法行為責任を追及することになります。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(民法第709条不法行為による損害賠償)
餅を喉につまらせた原因が製造会社の過失や故意によるものであれば、当然被害者側は損害賠償できることになります。
さらに、一般消費者である被害者側が製造業者の過失等を立証することは困難であることから、製造物責任法により、商品に欠陥があることを立証することで足りることになります。