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忘年会や新年会など飲み会が連日のようにある、という方も多いのではないでしょうか?
お酒の飲み過ぎが原因で気分が悪くなったり、中には嘔吐した経験がある方もいらっしゃるかと思います。突発的に吐き気を催したのか、トイレまで間に合わず……といった光景も見かけられますね。
今回はそんな、電車内での嘔吐について法的な観点から解説してみたいと思います。
まず、刑事上の犯罪になるかどうかですが、“故意に”嘔吐物を相手に引っかけた場合には、「暴行罪」、働いている人に同じようなことをすれば「威力業務妨害罪」になる可能性はありますが、そうでない限りは大丈夫です。
誰かの大事な物を嘔吐物によって使い物にならなくしてしまった場合は、「器物損壊罪?」と思うかも知れませんが、この罪は故意犯しか罰しませんので、やはり罪にはなりません。
また、嘔吐物が相当悪臭を放ちますので、迷惑防止条例の「悪臭行為に当たるのか?」と考えられる方もいるかと思いますが、基本的には当たりません。
ですので、電車内での嘔吐で、警察の世話になることはまずないと思っていただいて結構です。