食事を買わずにフードコートの座席利用…なにかしらの罪になる?
ショッピングモール側から退席を求められた場合は、退席する義務があると解釈されます」(星野弁護士)
■刑事責任は問えない可能性が高い
「ショッピングモールのような誰もが出入り自由な公開の店舗にあっては、たとえ結果的にショッピングモール内のサービス利用や物品購入をしなかったとしても、それが建物施設管理者の意思に反する立ち入りとはいえず、窃盗等の違法行為をする目的での立ち入りでない限り、建造物侵入罪に問われることはありません。
したがって、フードコートエリアで飲食せずに居座っていたり、飲食物持ち込みをしていても、刑事責任に問われる可能性は極めて低いと思います。
もっとも、長時間にわたって不正使用し、ショッピングモール側から退去を求められたにもかかわらず、退席しなかったような悪質なケースでは、建造物不退去罪が成立する可能性はあります」(星野弁護士)
フードコートで店舗を利用しない行為は、刑事責任に問われる可能性は低いものの、「正規の使用方法」ではないため、賠償責任が発生する上、退席要求にも応じる義務が発生するそうです。
「場所だけ利用したい」という気持ちは理解できますが、フードコートは「店舗の利用が前提」