くらし情報『パロディ作品《同人誌》は著作権侵害にならないの?』

パロディ作品《同人誌》は著作権侵害にならないの?

原作が好きな人が買うものなのです。(好きな同人作家の作品を買う、という人もいますが。)

逆に、コミケに行って好きなアニメ・マンガの同人誌を買おうと向かう道すがら、他のブースの同人誌を見て「なにこのキャラ超絶かわいい!買う!っていうかなんのキャラ!?」と、同人誌から原作に興味を持つ人だっているでしょう。

つまり、原作者にとって大きなデメリットはないですし、むしろメリットが生まれるかもしれないのです。芸能人がモノマネ芸人に真似されたら少し大物になることができた、というのと同様に、自分の作品の同人誌が売れたら自分の作品もまた人気が出てきた、といった感覚もあるのでしょう。

だから訴える原作者は少ないですし、『見て見ぬ振り』をあえてしているのですね。

同人作家の味方『同人マーク』

TPP交渉で著作権侵害が非親告罪化とされる(訴えがなくても著作権侵害として公訴される)可能性がでてきました。

これでは同人誌の訴訟があちこちで起こってしまう!と対策を打って出たのが、『魔法先生ネギま!』(講談社)で有名な赤松健先生。
赤松先生は「このマークがある作品は作者本人が同人誌作成を認めています。」

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