くらし情報『中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?』

中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?

この女性タレントが押し倒されたことにより怪我などをした、球児が殺到したことによって将棋倒しとなり負傷した、などの場合は、不法行為責任に問われ、当該者から損害賠償請求を受ける可能性があります。

また、中学生や女性タレントと球場管理者の間に、何らかの契約関係があった場合、管理者は安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任に問われる可能性も否定できません。

今回の事案は、被害者自身が痴漢行為を否定しているうえ、VTR検証なども行われない模様で、不問で終了するものと思われます。しかし、中学生球児の行動で重大事故に発展する可能性も否定しきれないだけに、『ああよかった』では、済まされない問題といわざるを得ません。

このようなことが起こらないよう、対策を講じてもらいたいものです。

*記事監修弁護士:センチュリー法律事務所小澤亜季子(依頼者の皆様の不安を少しでも取り除けるように、お気持ちに寄り添い傾聴すること、なるべく早く具体的な解決策を提案すること、そのための費用がいくらかかるのかを明確にすることを心がけております。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。

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