くらし情報『中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?』

2018年4月6日 19:44

中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?

目次

・痴漢行為があった場合罪に問える?
・管理者の責任は?
中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?


先日ある女性タレントが神宮球場で数百人の中学生球児に取り囲まれ、押し潰される事案が発生。ネット上で『異常すぎる』と話題になりました。

この問題では、殺到した中学生が『タレントの身体を触っていたのではないか』という疑念があがっています。その理由は、ネットに当日取り囲んだと思われる中学生と思われる人間がTwitterで『触った』などと発言したこと。

本人が否定しているため、責任追及などはないものと思われますが、中学生や球場管理者への批判は高まっているのが現状。仮にVTRなどで『触っている』ことが明らかになった場合、対象者や運営を処分することはできないのでしょうか?

■痴漢行為があった場合罪に問える?

仮に中学生がタレントの身体を触るなどしていたことが認められた場合、東京都が定める迷惑防止条例に違反になる可能性があります。また、『暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした』と認められる場合は、強制わいせつ罪となります。

なお中学生が14歳未満の未成年だった場合は、刑法で罰することはできません。


■管理者の責任は?

次に管理者の責任ですが、刑法上の『罪』に問うことは難しいものと思われますが、『責任』を問うことは可能です。

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