くらし情報『遺言をのこしたほうがいいケースって?遺言書の正しい書き方』

遺言をのこしたほうがいいケースって?遺言書の正しい書き方

もし相続人同士の仲が悪ければ、自分に都合がよいように分割しようとするかもしれません。

相続人同士の仲が悪くなくても、配偶者が亡くなって悲しんでいるなか、血がつながっていない配偶者の親族と遺産分割協議をしなければならないということは、かなりの精神的な負担になります。

また、法定相続分以上の金額を誰かに相続させる場合や、法定相続人ではない方に遺産を相続させたい場合にも遺言は役立ちます。

とはいえ、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という最低限の遺産を取得できる割合が保障されていますので、この金額を侵害した遺産分割はおすすめしません。

遺言は遺言書で残しましょう

遺言があれば、残された家族・親族間のトラブルを防げる可能性がありますが、家族に遺産分割の方法を伝えておくだけではいけません。遺言どおりに遺産を分割してほしい場合には、法的に有効な遺言書を作っておきましょう。

遺言書には以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
よくある一般的な遺言書のイメージは自筆証書遺言でしょう。
しかし、ただ遺言内容を記載するだけでは足りず、形式に則って書く必要があります。

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