くらし情報『テレビで勝手に顔出しされていた!肖像権の侵害じゃないの?』

テレビで勝手に顔出しされていた!肖像権の侵害じゃないの?

また、放映・公表されそうになった場合には、事前に差し止め請求ができます。とはいえ、憲法で定められた表現の自由や報道の自由と衝突するため、厳格な要件が必要となるそうです。

それでは、街中や店内にいるところなどを無断で撮影され、放映された場合はどうでしょうか?

川浪弁護士「ケースバイケースです。中継中に偶然写り込んだような場合には何の中継中なのか、映像はどの程度鮮明なのか(個人を特定できる程度なのか)等の事情によりますが、損害賠償請求は認められにくいでしょう。他方で、自宅内にいるところを無断で撮影された場合には、プライバシー侵害の程度が高く、無許可で放映すると損害賠償請求が認められる可能性は高いといえます。」

写真でもプライバシー権や肖像権はある
映像ではなく写真がテレビ放映されたり、出版物に掲載されたり、展示された場合は、慰謝料や損害賠償を請求できますか?

川浪弁護士「上記と同様にその放映や掲載が受忍限度を超えた場合には、不法行為に基づき損害賠償請求をすることができます。

裁判例で、街中を歩く一般人の写真(胸元に大きく赤字でSEXとデザインされた衣服を着用)を無断で撮影しファッションサイトに掲載した行為が肖像権侵害にあたるとして損害賠償請求が認めたものがあります(東京地裁平成17年9月27日)。」

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