くらし情報『テレビで勝手に顔出しされていた!肖像権の侵害じゃないの?』

テレビで勝手に顔出しされていた!肖像権の侵害じゃないの?

一方で、一般社会の知る権利に奉仕するため、それを報道すべきともいえます。

これらの調整という困難な問題がありますが、事件の重大性から社会的な関心が強いような場合には、肖像権やプライバシー権の侵害は認められにくくなるでしょう。」

個人の権利を守るためのプライバシー権や肖像権と、報道の自由や公共の利益。法的にはどちらが上であるとか強いなどとは決まっておらず、それぞれのケースによって検討し、調整されるものなのです。

*取材協力弁護士:琥珀法律事務所川浪 芳聖先生(弁護士の役割は、一言で表すと「法的問題の解決」ですが、依頼者さんにとっては、解決(結果)に至るプロセスも非常に重要だと考えています。依頼者さんの話をじっくり聞いて、丁寧に説明することを心がけています。)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。


*画像はイメージです(pixta)

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