「TSUTAYA TV」が景品表示法違反の指摘…一体なにがダメだったの?
商品が虚偽の成分や属性を有しているかどうかが問題となります。
なお、1号にいう『著しく』とは、誇張・誇大の程度が社会に許容されている限度を超えているかどうかが問題となります。
『TSUTAYA TV』のケースは見放題と銘打っておきながらじつは一部しか見られないという『事実と異なる』広告となっており、1号に該当するものと思われます。
もちろん、競争社会ですから、同業他社と差をつけたい気持ちは理解できますが、事実と異なる広告は法律違反になるわけですね。実は、これらに違反する行為が行われている疑いが有る場合には、消費者庁による調査や、措置命令が行われます。
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
*監修弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。
特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。