災害や人身事故で電車が長時間ストップ…運賃の払いもどしを要求できる?
あくまでも、提供者側が支配している性質のものにより、いわば帰責性がある状態で起きた事故ではありません。
そうすると、宿泊費用などの負担を法的に要求することは困難であると言わざるを得ません。なお、本来のダイヤに比較して、2時間以上遅延すると特別急行料金に関しては全額払い戻し、車両故障などの理由により、途中で運転打ち切りにいたった場合には全額払い戻されることにはなります。」
払い戻しになるケースもありますが、基本的には難しいとのこと。大規模な運転見合わせの場合は、気長に待つしかない、ということのようですね。
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。
弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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