くらし情報『元同棲相手の彼から敷金と礼金を返すよう迫られた! 応じる義務はある?』

元同棲相手の彼から敷金と礼金を返すよう迫られた! 応じる義務はある?

厳密には、第三者による弁済による代位の問題は生じえるものではありますが、少なくとも、元彼に対してお金を返還する法律的な義務はないでしょう。

トラブル防止の観点から、敷金にあまりが出た場合には、ある程度元彼にも返す、というのがバランスよい解決かもしれませんが、厳密な法律論ではありません。」

法的にはSさんが返金する義務はないようです。ただし退去の際に戻ってきた場合については、全て返金するのが道義的責任かもしれませんね。

*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。
)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

*画像はイメージです(pixta)

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