職場での地位や優位性というのは、立場によって異なるものですが、確実にこれを利用した上での行為であれば、パワハラに該当しえます。もちろん、職場はさまざまですから、どのような業種・業態によるかによります。
ご指摘の質問では、残業の強要です。残業とは、実は法内残業と法外残業が存在しています。法外残業・休日労働、深夜労働であれば、割増率を確認したうえで、通常の賃金より多くの賃金請求が可能です。
そのような手当てのようなものがつく行為であることにはかわりませんから、これを強要する行為はパワハラに該当してしまう可能性が極めて高いと指摘できます。
なお、労働基準法施行規則25条の2第1項の規定には、業種によって商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業などと細かに分類が定められていますから、これを参考にしながら、各種業態の特殊性に応じて、判断されます」
上司から残業を促される、自宅での作業を強要されるなどしている場合は、残業代を請求できる可能性があります。諦めず、証拠を集めるようにしましょう。
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。