くらし情報『反抗的な生徒に苦しむ女子高の男子教師 「指導」の体罰でも罪になるのか?』

反抗的な生徒に苦しむ女子高の男子教師 「指導」の体罰でも罪になるのか?

正当な理由がある場合でも認めてもらえないのでしょうか?

高島弁護士:「体罰で殴れば、暴行罪、けがをすれば傷害罪となります。」

いかなる理由があろうとも、暴力は犯罪になってしまうようです。

どうすればいい?

教師を下に見て、一向に言うことを聞かない生徒たち。教師はどうすればいいのでしょうか? 高島総合法律事務所の高島秀行弁護士に見解を伺うと…

高島弁護士:「上記の解決方法としては、ほかの教員などの協力が必要となります。まず、体育の授業が終わってから次の授業開始まで、十分に着替えられる時間が確保されているかの確認が必要です。

移動時間や体育用具の片付け時間などもあります。時間が確保されている場合、着替えが終わらない理由を確認する必要があります。着替えについては、女性教員などの女性職員が着替えの終了を確認する体制が必要かもしれません。上記を含め、生徒が言うことを聞かないのであれば、時間を割いて生徒と話し合う必要があります。
それでも言うことを聞かないのであれば、親に協力を求めることになるかと思います。」

体罰に情状酌量の余地はない

高島弁護士:「生徒にからかわれていると思うので、教員側の対応が真剣ではないことから生徒もまた同じことを繰り返すのであって、教員側がからかわれていると思っても、事実関係や原因を調査し、それを解決する方法がないかなど、真摯に問題に向き合えば、そのようなことは起きなくなると思います。

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