くらし情報『【節分にハメ外し大惨事…?】損害賠償を問われかねない豆撒きとは…』

【節分にハメ外し大惨事…?】損害賠償を問われかねない豆撒きとは…

この場合、確かに法的責任追及に発展する余地はあり得ます」

豆まきで他人の家の庭を汚したら?

齋藤弁護士:「慣例上の行為なので、一定の受忍限度があるでしょう。
受忍限度=社会常識を越えて傷つけた、汚してしまったなどの事情があれば別です」

節度を持った行動を

節分といえども、豆を撒く行為で他人に重大な怪我をさせたり、修理代がかかるほどに自動車を傷つけたりした場合は、損害賠償責任が発生することになります。節度を持った「豆撒き」で、節分を楽しみましょう。

*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。
仕事依頼も随時受け付けています)

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