重課金者は「ガチャ」の確率を低く設定の噂 事実の場合違法になるのか?
に当たり得ますし、民事上も詐欺に当たるとして、その表示に基づいてなされた課金につき取り消しができると思われます(民法96条1項)。
また、ガチャの当選確率などの事項はガチャを引く者にとっては重要なものであるところ、このような重要な事項の表示が事実と異なっており、その事項が事実であると誤認したことによってガチャを引いたものであるとして、消費者契約法に基づき、当該課金を取り消すことが考えられます(消費者契約法4条1項柱書、同項1号)。
このように、課金を取り消した場合には、運営会社には不当利得返還請求をして、課金相当額とそれに対する利息を請求することになるでしょう(民法703条、同704条)」
景品表示法違反の可能性
大達弁護士:「次に、ガチャの確率等につき、前記のような表示がされているような場合には、「実際のものより著しく優良であると示し」ているものであるといえるため、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)5条1号にも反するものであるといえます。
そして、このような場合には、運営会社が景品表示法に違反する行為をして、重課金者に課金相当額の損害を負わせたものとして、重課金者は運営会社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求ができると考えられます(民法709条)。