くらし情報『自分が撮影した画像のスクショを第三者にアップされた!訴えられないの?』

自分が撮影した画像のスクショを第三者にアップされた!訴えられないの?

目次

・Q.撮影したスクリーンショットのSNSアップを拒否することはできないの?
・A.原則的に許諾が必要
・Q.「スクリーンショット拒否」をしているにもかからず無視し、SNSなどにアップする行為は損害賠償の対象にならないの?
・A.引用の条件を満たしていれば問題なし
自分が撮影した画像のスクショを第三者にアップされた!訴えられないの?


昨今ネット上では、Instagram や Twitter画像などのスクリーンショットを自身のSNSにアップしている人をよく見かけます。

これまで黙認されてきた部分もありますが、近頃は「スクショ禁止」「転載禁止」などと予め宣言している人も多いようです。

しかしそれを無視している人も事実。

仮に「転載禁止」としながら自分が撮影した写真などを勝手にスクリーンショットされ、SNSにアップしていることが発覚した場合、アップロード者に損害賠償をなどを請求したくなるのは、当然のことでしょう。

そのようなことは可能なのか。法律事務所アルシエンの日高義允弁護士に見解を伺いました!

Q.撮影したスクリーンショットのSNSアップを拒否することはできないの?



A.原則的に許諾が必要

日高弁護士:「SNSにアップするために他人のウェブサイトのスクリーンショットを撮ったり、実際に撮ったスクリーンショットをSNSにアップしたりする行為は、著作権法上の「複製」や「公衆送信」に該当します。

こうした行為をするには、著作権者の許諾が必要なのが原則です。もっとも、例外的に「引用」(著作権法32条1項)

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