合鍵を使って部屋に無断で入る大家にウンザリ…不法侵入罪にならないの?
ただし、契約内容や、緊急状態など、合理的理由に基づいて侵入した場合については別です。
施設管理権を有している以上、正当な目的による侵入である場合には、違法性阻却が認められているからです。
この、正当な目的による侵入なのかが、刑法130条における住居侵入罪の成否に重要なカギとなってくるでしょう。
また、住居侵入罪の成否とは別で、慰謝料の支払い義務を負う場合はありえるでしょう」
大家といえども賃貸借契約を締結した瞬間から、居住権など保護されるべき利益が発生しており、それを破ることは許されないのですね。
今回の場合、大家に悪気がなさそうなのがなんとも強気に出づらい部分なのでしょう。とはいえ、せっかくお金をかけて借りている部屋でリラックスできないのも、ストレスがたまってしまいますよね。
契約期間があと少しなら、引越しを検討するのが一番かもしれませんが、更新の時期まで耐えられないと悩んでいる場合は、不法侵入罪を主張していくという手段もあると言えそうです。【関連記事】住居侵入罪(不法侵入)による罪の重さと逮捕後の流れ
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。