【弁護士が解説】施工不良問題で危機に瀕するレオパレス21…今後の展開は?
施工不良問題が発覚した賃貸マンション・アパート管理業者のレオパレス21。18日に同社が発表した中間報告書によると、創業者で2006年に退任した深山祐助氏(73)が、設計図とは異なる建材を使うよう指示していたことが判明しました。
同社は違法性を否定し、あくまでも「確認不足によるもの」としていますが、故意に安価な建材を使用していたのではないかという疑念が持たれています。
オーナーが損害賠償請求の動き
そんなレオパレス21社は現在株価も下がり、存続の危機に瀕しています。
同社のビジネスモデルはオーナーに賃貸物件を建てたうえでそれを一括で借り上げ、空室の有無にかかわらず、最長で30年にわたって借上げ賃料を支払うというもの。
オーナとしてはレオパレスが倒産することで賃料が入らなくなるため、死活問題で、不満の声が噴出しており、損害賠償の請求を検討しているようです。
この状況で莫大な損害賠償請求となれば、さらに経営が苦しくなることは間違いありません。
仮にオーナーがレオパレス社を訴えた場合、認められるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました!
損害賠償請求は認められる?
齋藤弁護士:「レオパレス側が、実際に生命や身体に危険が及んでしまう形で設計・管理を指示していたなどの事情がある場合には、不法行為が成立し、損害賠償義務などを負う可能性はあるでしょう。