TV番組をきっかけに風評被害を受けた会社…放送局やネットユーザーを訴えることは可能?
主に本件では、労働関係は実態・契約関係ともに事後的な検証になじみやすい分野です。
今後詳細な事実関係の調査がなされれば、可能性は十分あるでしょう」
場合によっては、訴えられることもあるようです。
ネットユーザーが罪に問われる事は?
NHKのケースに限らず、テレビや企業の炎上をきっかけにネットユーザーが特定作業を進め、それが間違っているにもかかわらず拡散され、間違いを受けた側が「風評被害」を受ける例は存在します。
現在このような場合、ネットユーザーが特定を間違えた責任を取ることは「極稀」です。
しかし本来は相応の罪に問われるべきではないかとの声があるようです。
誤った情報を元にバッシングしたネットユーザーが罰せられる可能性はないのでしょうか?
虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にお聞きました。
齋藤弁護士:「罪に問える可能性は低いと思われますが、民事上の不法行為責任を負う可能性はあり得ます。
ただし、悪意を持って行っているのかが問題です。
現時点では軽過失にとどまるように考えられます」
個人情報は慎重に吟味を
ネットではしばしば炎上企業や人物の特定作業が行われることがありますが、なんの罪もない人が似たような境遇であることなどから誤って特定され、被害を受けることがあります。