くらし情報『紀州のドンファン、遺産を田辺市に寄付へ 妻はどうなる? 』

紀州のドンファン、遺産を田辺市に寄付へ 妻はどうなる? 

目次

・妻としては不満も
・弁護士の見解は?
・妻が受け取りを主張することはできる?
・特定の人物を相続させないことはできる?
・弁護士を交えた対応を
紀州のドンファン、遺産を田辺市に寄付へ 妻はどうなる? 


先日紀州のドン・ファンこと故・野崎幸助氏の遺産が、生前の残した遺書に「全財産を田辺市にキフする」と書かれていたことから、全額田辺市に寄付される方針であることが判明し、大きな話題を呼びました。

妻としては不満も

野崎氏は貸金業などで財を成し、遺産は30億円とも噂されています。そして同氏には20代の若妻がおり、本来ならば彼女が相続するものと考えられていました。

しかし70代の野崎氏と若妻の結婚に違和感を覚える人は多く、「財産目的」という声は常に存在。遺書は第三者が保管しており、その内容は「田辺市に寄付」というものだったことを考えると、やはり夫婦関係は破綻していたようです。

それでも妻としては婚姻関係にある以上「自分を優先しろよ」と思いたくなることでしょう。なぜ、遺書が優先されるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。


弁護士の見解は?

高野倉弁護士:「民法900条、901条では、各相続人が相続できる割合、『法定相続分』が定められています。子どもと配偶者がいる場合には、子どもの相続分も配偶者の相続分も2分の1とする、といったことが規定されています。

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