薬物で逮捕の有名女優 「所持」と「使用」では罪がどう違う?
弁護士の見解は?
齋藤弁護士:「使用罪を処断することができません。成立すると立証ができないからです。ちなみに、起訴状という、検察官が刑事裁判を公訴追行するにあたって口頭で読み上げをする書面によりますと、11月16日に東京都目黒区の自宅マンションで、カプセルに入ったMDMAを含む粉末約0.19グラム、LSDを含む紙片約0.08グラムと液体約0.6グラムを所持したことを公訴事実として挙げています。
公訴事実とは、犯罪が成立するのか裁判官が証拠をもって判断する事実のことを言います。この公訴事実が認められると、所持罪の立証に成功したことを意味しますから、所持罪が成立します。
使用罪のように、違法薬物を用いてなくても、正当な理由なく占有所持する行為は罪が成立するのです」
所持しているだけで罪になる
たとえ使っていなくても所持していれば、他人を薬物汚染に導く可能性があるため、法律違反です。「持っているだけでは罪にならない」という意見は、完全にデマということになります。薬物は一度使ってしまうとなかなか更生することができず、抜け出せなくなってしまいます。
薬物を使わないようにすることはもちろんですが、所持しないこと、そして持っていそうな人物には近づかないこと。