コロナ禍で発令された緊急事態宣言 法的根拠や制限範囲を弁護士が解説
4月7日、新型コロナウイルス感染者数に歯止めがかからない現状から、安倍晋三総理大臣が東京・神奈川など7都道府県に対し緊急事態宣言を発令しました。
国民に在宅してもらうことで人との接触を減らし、感染拡大を防ぐ狙いから出された緊急事態宣言。しかし内容や法的根拠を元に「どこまで人の行動を制限できるのか」については、理解されていない感があります。
そこでパロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に緊急事態宣言について解説していただきます。
緊急事態宣言とは?
櫻町弁護士:「「緊急事態宣言」とは、感染症が流行した際、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「新型インフル等特措法」とします)に基づき、政府対策本部長(=内閣総理大臣)が行う宣言及び公示のことをいいます。
少し長くなりますが、どのように規定されているかみてみましょう。
【新型インフル等特措法】
第16条政府対策本部の長は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「政府対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
第32条政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。