コロナ禍で発令された緊急事態宣言 法的根拠や制限範囲を弁護士が解説
感染症(COVID-19)については、「肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること」、かつ、「感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていること」から、新型インフル等特措法施行令6条の要件が満たされているとして、令和2(2020)4月7日、政府対策本部帳である安倍首相が、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨を宣言し、公示がなされました(官報「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示」(https://kanpou.npb.go.jp/20200407/20200407t00044/20200407t000440001f.html))。
4月7日の宣言の時点において、対象となる区域は「埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県」、期間は「令和2(2020)年5月6日まで」となっています。
そして、緊急事態宣言が発せられた場合には、「新型インフルエンザ等緊急事態措置」、すなわち、「国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置」