くらし情報『コロナ禍で発令された緊急事態宣言 法的根拠や制限範囲を弁護士が解説』

コロナ禍で発令された緊急事態宣言 法的根拠や制限範囲を弁護士が解説

(新型インフル等特措法2条3号)が講じられることになります。

具体的には、緊急事態宣言の対象区域となった都道府県の知事は、

・住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請すること(新型インフル等特措法45条1項)
・学校、社会福祉施設(略)、興行場(略)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請すること(同条2項)
・施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示すること(同条3項)

ができます。

なお、施設管理者等への「指示」は、「施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないとき」であって、「特に必要があると認めるときに限り」

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