コロナ禍で発令された緊急事態宣言 法的根拠や制限範囲を弁護士が解説
行うことができるものであり、指示が可能な場合は限定的となっています。
そして、こうした要請や指示をした場合、都道府県知事はその旨を公表しなければなりません(新型インフル等特措法45条4項)。
緊急事態宣言の対象区域において、具体的にどのような措置が講じられているかをみると、例えば東京都の場合は以下のようになっています
(東京都「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/661/
2020041000.pdf)」。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
事業者に対し:
・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請。これに当てはまらない施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼
・屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請
休止を要請する施設(新型インフル等特措法施行令第11条)