2019年1月1日 14:00
終身保険の返礼率は高ければ良いものではない理由を簡単にご紹介
当然のことながら、終身保険の早期解約は、元本割れを引き起こすことにつながり損失を被ることになりますので、返礼率が100%を超えるような資産運用を心掛けていかなくてはなりません。
たとえば、30歳の時に、65歳払済で保険金が500万円の終身保険に加入したとし、30歳から65歳までの35年間に渡って1ヶ月あたり9,420円の保険料を支払い続けた場合、35年間の総支払保険料は3,956,400円(9,420円×12ヶ月×35年間)になります。
この時、65歳で解約をした時に、4,416,600円を解約返戻金で受け取れると仮定した場合、返礼率は111.6%(4,416,600÷3,956,400)×100となり、35年間に渡って資産運用をした差益は、460,200円です。
終身保険を解約して得た差益は課税対象になる
国税庁では、先の例のような解約返戻金を受け取ったことによって差益を得た場合、その差益に対して課税するものとして取り扱うことを明記しています。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
・懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
出典:国税庁No.1490一時所得1一時所得とは
上記の解説では、生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)