2018年12月27日 14:00
年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するには?書類の書き方も合わせて紹介
- 本人の1年間の年収(給与)が1,220万円以下であること
- 配偶者の年収(給与)が201.6万円未満であること
上記2つの条件をどちらも満たしていることで、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかが適用できることになります。
くどいようですが、上記は、本人および配偶者が給与収入のみである場合を前提としているため、たとえば、株式投資などによる配当所得がある場合やその他の所得がある場合におきましては、精査確認が必要となりますので、専門家にあたる税理士や税務署へ尋ねるようにして下さい。
年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するための方法
ここからは、多くの皆さまが気になる年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するための方法をいくつかの具体例をあげて紹介していきたいと思います。
配偶者控除が適用できる具体例
まずは、配偶者控除が適用できる具体例について、以下の前提条件のもと、具体的な流れと共に紹介していきます。
- 平成30年中における国税太郎さんの給与収入は800万円とします
- 平成30年中における国税花子さん(太郎さんの配偶者)の給与収入は140万円とします
- 花子さんの年齢は、70歳未満であるものとします
- 住所・生年月日・マイナンバーは仮のものです
配偶者控除を適用する方は、国税太郎さんをご自身に置き換えて考えていくと、よりイメージがわきやすくなると思います。