過払い金とは?意味・仕組み&払いすぎた利息の返還請求をするデメリットも解説
こうしたことから、多くの貸金業者では、利息制限法と出資法の間の「グレーゾーン金利」を設定していました。グレーゾーン金利を設定しても、みなし弁済の要件を満たしていれば全部が有効な利息になり、罰則を受けることもないからです。
出資法の金利は、これまでに何度か引き下げられています。しかし、2000年~2010年頃でも29.2%となっており、この頃までに消費者金融等の貸金業者と契約した人は、過払い金が発生している可能性が高いと言えます。グレーゾーン金利撤廃により過払い金は発生しなくなった
最高裁は2006年1月、グレーゾーン金利についてみなし弁済の適用を否定するという画期的な判決を出しました。
これにより、利息制限法の制限利率を超過する利息の支払いは一律に無効であり、違法な超過利息を受け取った貸金業者は過払い金返還の義務を負うことが明らかになったのです。
その後、出資法の上限金利が20%まで引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されることになりました。また、利息制限法の制限利率を超過する利息は行政処分の対象にもなりました。
なお、改正出資法の施行は2010年6月、改正貸金業法の完全施行は2010年6月ですが、改正法施行前の2007~2008年頃にほとんどの貸金業者が金利の引き下げを行っています。