自己破産したら奨学金はどうなる?機関保証と人的保証の違いについてFPが解説!
保証機関への返済義務は消滅する
自己破産が裁判所から認められれば奨学金も免責になるので、保証機関への返済義務は消滅し奨学金の支払いから逃れることができます。
やはり、保証機関の保証を受けて奨学金を借りた場合には、自己破産をしたとしても家族に迷惑がかかることはありません。
連帯保証人を立てた人が自己破産をすると
奨学金借入時に連帯保証人を立てた人が自己破産をすると家族にまで大きな迷惑がかかってしまうということに十分に注意が必要になります。
自己破産をすると、本人の債務は免責されるかもしれませんが、連帯保証人に対しては請求が行われることになります。これが「奨学金の返済不能で一家全員自己破産」になってしまう最大のリスクです。
連帯保証人を立てた人が自己破産をした場合にはどのような流れで家族に迷惑がかかってしまうのか、詳しく見ていきましょう。
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親などの連帯保証人に請求が行われる
自己破産をすると、本人の奨学金は免責になりますが、親の連帯保証人としての義務は残ります。そこで、日本学生支援機構は連帯保証人である親に対して一括返済請求を行います。
自己破産して借金から逃げることができるのは債務者本人だけで、連帯保証人には債務の返済請求が行われるということは十分に理解しておきましょう。