くらし情報『遺産分割協議書とは?作成方法&手続きの流れをFPが徹底解説!』

2019年9月24日 14:00

遺産分割協議書とは?作成方法&手続きの流れをFPが徹底解説!


そして下記のような一文を入れるのが一般的です。

  • 上記の被相続人の相続人全員が、被相続人の遺産について協議を行い、次の通り分割することに同意した。
この同意する一文の後、相続人ごとに財産の記載をしていきます。

相続財産の記載について
不動産について
土地、建物などの不動産については、自宅などの自分たちだけが分かる書き方では、第三者が確認する書類としてはふさわしくありません。そこで第三者が確認しても意味が通るように登記事項証明書(登記簿謄本ともいいます)の記載に従って正確に記載することが求められます。

仮に間違えて記載してしまうと、法務局での手続きの際、受け付けてもらえない場合があるので注意が必要です。

例としては土地の場合は所在、地番、地目、地積の順に記載し、建物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などの記載が必要となります。例を挙げると下記のようになります。



1.相続人○○ ○○は次の遺産を取得する。

<土地>

所在:○○市○○町○○丁目

地番:○○番○○

地目:宅地

地積:○○㎡

<建物>

所在:○○市○○町○○丁目

家屋番号:○○番○○

種類:居宅

構造:木造かわらぶき2階建

床面積:1階○○㎡2階○○㎡

現金、預貯金について
現金の場合は、金額に換算できるため金額をそのまま記載して問題ありません。

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