2019年9月24日 14:00
遺産分割協議書とは?作成方法&手続きの流れをFPが徹底解説!
そして下記のような一文を入れるのが一般的です。
- 上記の被相続人の相続人全員が、被相続人の遺産について協議を行い、次の通り分割することに同意した。
この同意する一文の後、相続人ごとに財産の記載をしていきます。
相続財産の記載について
不動産について
土地、建物などの不動産については、自宅などの自分たちだけが分かる書き方では、第三者が確認する書類としてはふさわしくありません。そこで第三者が確認しても意味が通るように登記事項証明書(登記簿謄本ともいいます)の記載に従って正確に記載することが求められます。
仮に間違えて記載してしまうと、法務局での手続きの際、受け付けてもらえない場合があるので注意が必要です。
例としては土地の場合は所在、地番、地目、地積の順に記載し、建物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などの記載が必要となります。例を挙げると下記のようになります。
例
1.相続人○○ ○○は次の遺産を取得する。
<土地>
所在:○○市○○町○○丁目
地番:○○番○○
地目:宅地
地積:○○㎡
<建物>
所在:○○市○○町○○丁目
家屋番号:○○番○○
種類:居宅
構造:木造かわらぶき2階建
床面積:1階○○㎡2階○○㎡
現金、預貯金について
現金の場合は、金額に換算できるため金額をそのまま記載して問題ありません。