社会保険で傷病手当を受給したい!条件&手続きの流れをFPが徹底解説
手元の健康保険証をチェック
医療機関を受診するときに使う「健康保険証」をご覧になってみてください。被保険者本人であれば、自分の勤め先が書いてあり、”本人(被保険者)”といった印字があります。この場合、傷病手当金を申請できる「被保険者」です。
家族の扶養になっている場合は、家族の勤め先が書いてあり、”家族(被扶養者)”といった印字があります。
傷病手当金が受給できる条件
傷病手当金を受給するためには、次の1~4の要件をすべて満たす必要があります。
1)療養のために休んでいること
必要と認められれば、自宅で療養する場合や、自費診療を受けた場合も対象になります。一方で美容を目的とした整形手術は、対象になりません。
通勤中のケガ、業務に関連するケガ・病気は対象外
業務災害・通勤災害によって負ったケガや病気は、対象になりません。
この場合は、健康保険ではなく労災保険から給付が行われるからです。
給与明細には「労災保険料」と書かれていることはないので、「自分は労災保険の対象になるの?」と分からない人もいるでしょう。
実は、ほとんどの労働者は労災保険の給付を受けることができます。労災保険の保険料は、事業主が全額を支払っています。