社会保険で傷病手当を受給したい!条件&手続きの流れをFPが徹底解説
は必要はありません。
4)報酬が支払われていない、または少ない
傷病手当金を受け取る休業日に、事業主から給料が支払われているときは、原則として傷病手当金は支給されません。
有給休暇を使っている日は、待期期間に数えることはできますが、”有給”の休暇なので傷病手当金は支給されません。なお、給与が支払われていても、その額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
他の給付金と調整で受け取れないことも
傷病手当金以外の給付金を受け取ることができる場合は、傷病手当金の金額が調整されたり、受給額がゼロになったりします。同じ疾病に限らず、別の疾病で給付金を受け取っている場合も調整の対象になります。
- 健康保険の出産手当金
- 障害厚生年金、障害手当金
- 労災保険の休業補償給付
- (退職後に傷病手当金を受け取る場合は)老齢基礎年金、老齢厚生年金
受け取れる日数は、最大1年6カ月
傷病手当金は、同じ病気・ケガに対して支給開始日から1年6ヵ月を限度に支給されます。
支給開始日とは、3日間の待期期間が終わったあと、初めて傷病手当金を受け取る日です。
途中でケガ・病気が治って出勤していた期間も、この1年6カ月に含みます。