社会保険で傷病手当を受給したい!条件&手続きの流れをFPが徹底解説
そのため、1年6カ月中に出勤した期間がある場合、受け取ることができる日数は1年6カ月より短くなります。
傷病手当金の金額
傷病手当金は、休業1日ごとに支給されます。1日あたり支払われていた報酬の額を「標準報酬月額」をもとに算定し、その3分の2程度が傷病手当金の額になります。
標準報酬月額とは、社会保険料を決める際に基準にするおおよその月給のことです。その人に支払われている4~6月の賃金をもとに年1回見直されるほか、昇給や減給があった際にも変更されます。
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実際に、傷病手当金を計算してみましょう
次のような収入の場合、傷病手当金の額はいくらになるでしょうか。
①直近12カ月間における標準報酬月額の平均を求める
(30万円×9カ月+34万円×3カ月)÷12=31万円
「継続する12カ月間」が対象になります。例えば入社してから5カ月しか経っていない場合は[5カ月間の標準報酬月額の合計額÷5]で計算します。
このように支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合、30万円が上限になります(平成31年4月以降に支給開始の場合)。②30で割り、1日あたりの金額を求める
31万円÷30=10,333.33…≒10,330円
10円未満の端数は四捨五入します。