社会保険で傷病手当を受給したい!条件&手続きの流れをFPが徹底解説
労働者を1人でも雇ってる事業主は、当然に労災保険が適用されます(一部の農林水産業を除く)。
アルバイトでも、勤務時間に関わらず対象になります。労働災害が起こった場合は、労災保険から給付を受けましょう。
2)仕事をすることができないこと
ここでいう仕事の内容は、傷病手当金を受ける本人の本来の業務に就けるかどうかで判断します。
- 会社に出勤はできない状態だったが、自宅で副業はしていた
→〇:本来の業務に就けないので、支給される - 医師が許可したので、半日だけ出勤した
→✕:半日でも本来の業務に就けるので、支給されない
3)連続する3日間の待機期間が完成していること
3日間継続して、休業している必要があります。傷病手当金が受け取れるのは、早くても4日目以降の期間です。
3日間の待期期間には、会社の定休日や、有給休暇も含めることができます。
勤務時間中に病気が発生して途中から働けなくなった場合は、この1日目も待期期間に含めます。
一方で、退勤後に働けなくなった場合は、翌日から待期期間を計算します。
待機期間は、同じ傷病について1度だけ計算します。その後に出勤日を挟んで、再度休業が必要になったとしても、2回目以降は「連続して3日の待期期間」