社会保険で傷病手当を受給したい!条件&手続きの流れをFPが徹底解説
③3分の2の金額を求める
10,330円×2/3=6,886.66…≒6,887円
1円未満の端数は四捨五入します。
1日あたり6,887円、30日あたり206,610円の傷病手当金が受け取れます。
組合によっては独自の”付加給付金”があるところも
健康保険事業を行う「保険者」は、大きく2つに分けられます。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)…主に中小企業
- 健康保険組合…主に大企業
健康保険の事業を行っているのが「健康保険組合」である場合、法律で決まった金額にプラスして独自の給付金を支給しているところもあります。
例えば1日の給付額が本来は「3分の2(約67%)」のところ「80%、85%」などに増額されたり、給付期間が「最長1年6カ月」のところ「2年、3年」と長く受け取れたりする場合があります。詳しくは、加入している健康保険組合に確認しましょう。
傷病手当金の受給手続き
申請するタイミング
傷病手当金は、実際に休業したあとに申請できます。休業”見込み”では申請できません。休業期間が4日~1カ月程度であれば、疾病が治り復職してから申請すればよいでしょう。
休業の1日ごとに2年を経過すると、時効によって権利が消滅してしまい請求できなくなります。