社会保険で傷病手当を受給したい!条件&手続きの流れをFPが徹底解説
数カ月にわたって休む場合は、何日分をまとめて申請するかは法律で決まっていません。協会けんぽでは、給与の締め切り日ごと・1カ月単位の申請を勧めています。
必要な書類
申請書には、自分を含めて3者の記入欄があります。
- 被保険者本人の記入欄
- 事業主が証明する欄
- 医師が意見を記入する欄
申請書は、健康保険事業を行う保険者によって違います。協会けんぽであれば、ホームページから印刷して使用できます。
申請先
医師の記入をもらってから、会社を経由して申請するのがスムーズでしょう。協会けんぽの場合は、事業主経由ではなく、協会けんぽに直接郵送することもできます。
退職した後の期間は受け取れるか?
治療が長引いて仕事に就くことができず、やむなく会社を退職することもあるかもしれません。
条件を満たせば、退職日のあとも引き続き傷病手当金が受け取れる場合があります。
退職しても引き続き受給できるケース
2つの条件をクリアする必要があります。
まず、退職した時点で傷病手当金を受けることができる状態にあることです。退職日に出勤したときは、退職後の傷病手当金は受け取りできません。
加えて、引き続き1年以上の被保険者期間があることです。