2019年12月28日 14:00
奨学金の保証人になる前に知っておきたい!制度の仕組み・リスクをFPが徹底解説
ただ単に請求額を無条件に引き受ける必要はなく、与えられた責任の中で一定の権利を主張することが可能なのです。
2.連帯保証人
連帯保証人には、保証人よりも重い責任が課せられています。連帯保証人には「分別の利益」や「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」がありません。
つまり、債権者から返済を求められれば、半額にする要求も、先に本人に請求を求めることも、本人の財産の差し押さえを求めることもできないのです。
その結果、債権者から求められるままに支払わなければなりません。つまり、連帯保証人とは、本人と同じ責任を負うこととなるのです。
3.機関保証
機関保証とは、日本学生支援機構の奨学金を利用する際に、保証機関を利用する制度のことを指します。機関保証制度を利用すると、保証人も連帯保証人も不要となるため、家族や親類に迷惑をかけることがなくなります。
万が一延滞してしまった場合、保証機関が肩代わりをしてくれます。ただし、保証機関が一括返済後、本人に請求するため、借金を返さなくて良いというわけではありません。
機関保証制度を利用するには保証料(1,300円~6,900円)が必要で、毎月振り込まれる奨学金から差し引かれます。