連帯保証人も相続の対象になる!相続放棄する方法&注意点をFPが徹底解説
必ず連帯保証人になっていないか確認すべき
親が高齢である場合や重病である場合には、終活の一環として必ず借金の有無や連帯保証人になっていないかどうかを確認しておきましょう。死亡してから確認するよりも、存命中に確認した方が確実です。もちろん、死亡後にも念のため確認し、ダブルチェックしておきましょう。
連帯保証人になっているかの調べ方
被相続人が連帯保証人になっているかどうかの調べ方は、保管しているはずの契約書を探す方法です。連帯保証人になる場合、金銭消費貸借契約書を交わす必要があり、連帯保証人にも渡されます。
一般的に、この契約書は保管しているはずですので、遺品整理を兼ねて探してみましょう。契約書を保管していない場合や、見つからなかった場合には、督促で気付くことになります。相続対象となるケースとならないケース
連帯保証人の立場が相続されるケースとされないケースがあります。
相続対象となるケースは、金融機関からの借入に対する連帯保証人や、不動産などの賃貸借契約に対する連帯保証人です。
相続対象とならない場合は根保証の場合です。根保証とは、継続的な取引で生じる債務を将来にわたって保証するものです。